「在外選挙」とは、海外に居住する国民に選挙権の行使の機会を保障する制度に基づいてなされる選挙のことであり、平成10年5月在外選挙実施の為の「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、平成12年5月以降に公示又は告示される国政選挙(尚、当分の間は衆議院も参議院も比例代表選出議員選挙に限られます)から、海外に居住する有権者の方も投票に参加していただくことになりました。但し、実際に海外で投票を行っていただく為には、予め「在外選挙人名簿」への登録が必要なので、その為の申請手続を大使館で行って下さい。
(1)登録資格満20歳以上の日本国民で引続き3ヶ月以上カンボディア国内にお住まいの方(2)登録の必要性とその時期
海外における投票は、在外選挙人名簿に登録された方のみ出来ます。在外選挙人名簿への登録を希望する方は、ご本人が自ら、大使館の領事窓口で申請を行っていただく必要があり、代理人による手続きは認められておりません。(3)何処に登録されるか
尚、登録申請を行ってから「在外選挙人証」が交付されるまでの登録期間は通常2ヶ月程度かかると見込まれておりますが、受付開始日に大勢の方が集中的に登録申請されましても、混乱を来し、円滑な対応が不可能となる怖れもありますので、可能な限り申請時期をずらして頂けますようご協力願います。
在外選挙人名簿の登録市町村選挙管理委員会は、次の何れかになります(ご自分がどちらに該当するか事前にご確認下さい)。(4)登録事務の取扱時間
@原則として、日本国内の最終住所地(住民票に記載されていた住所)の市町村選挙管理委員会です。
A但し、次の何れかに該当する方は申請時の本籍地の市町村選挙管理委員会になります。・国外で生まれ、日本に住所を定めたことがない方(住民届をしたことが無く、最終住所地がない方)
・平成6年4月30日までに出国された方(既に住民票が消除されている方)
(但し、転出届の提出が遅れる等により、平成6年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、最終住所地の市町村の選挙管理委員会になります。)
大使館の窓口取扱時間は午前は9時00分から12時00分まで、午後は14時30分から16時30分までとなります(但し、週末及び祝祭日等の休館日を除きます)。(5)必要書類
(イ)次の書類を提示願います。何れの書類も確認後窓口でお返します。
☆旅券……本人確認のため必要(旅券が手元にない方は大使館にご相談下さい)(ロ)大使館には次のものが用意してありますので、窓口に用意されている記載例にならって必要事項を記入して提出願います。
☆住所を証明する書類@在留届を3ヶ月以上前に提出している方は不要
A上記以外の方は、滞在許可書(都市名等の住所記載)、居住証明書、住所地の家屋・アパートの賃貸借契約書、住所地の土地・家屋の購入契約書、電気・ガス等の領収書(住所記載、3ヶ月経過のもの)等、3ヶ月以上居住していることを示す何らかの書類
☆申請書戸籍上の氏名、本籍及び最終住所を記入する必要がありますので、不明の場合には事前に確認しておいて下さい。)☆封 筒(2種類)
@在外選挙人名簿登録申請書の送付用封筒:提出された申請書類を日本国内で市町村選挙管理委員会に郵送するのに使います。
A在外選挙人証の送付用封筒:在外選挙人証を当地で郵便で受け取っていただく際に在外選挙人証を郵送するのに使います。
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本人が出頭し、 | ↑ 直接又は郵送
旅券等を提示し | | により在外選
て登録申請 ↓ | 挙人証を交付
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| ↑
( 外 務 大 臣 )
郵送 | | 郵送
↓ |
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(1)在外選挙人名簿の登録が済むと市町村選挙管理委員会は「在外選挙人証」を大使館経由で交付します。この在外選挙人証は、毎回在外投票を行う際に投票用紙を請求するに当たり提示しなければなりませんので、大切に保管して下さい。在外選挙人証は、有効期限はありませんが、国内に帰り国内の選挙人名簿に登録されると無効となりますので、登録先の市町村選挙管理委員会に返却していただきます。
(2)在外選挙人名簿に登録がなされなかった場合には、市町村選挙管理委員会は登録しなかった旨の通知を大使館経由で行います。
(3)在外選挙人証や登録されなかった場合の通知書が届くまでには、申請後2ヶ月程度かかる見込みです。
(1)住所や氏名を変更した場合には在外選挙人証記載事項の変更手続きを行い、在外選挙人証を紛失した等の場合には在外選挙人証の再交付手続きを行います。手続きは、大使館への郵送によって行うこともできますので、下記の届出書や申請書が必要な方は切手を同封の上、大使館の領事部宛に請求して下さい。変更された在外選挙人証や再交付された在外選挙人証は、大使館を経由せずに直接申請人の(新)住所に郵送されます。
(2)住所を変更された場合には、「在外選挙人証記載事項変更届出書」と「在外選挙人証」を大使館へ提出して下さい。尚、当館の管轄区域外に住所を変更した場合には、新住所を管轄する公館へ在留届を提出して、変更手続きの申請書を提出して下さい。
(3)氏名が変更された場合には、婚姻届や養子縁組届を行った上で、在外選挙人証記載事項変更届書を提出して下さい。
(4)在外選挙人証を、紛失し、汚損し、或いは長期使用の結果余白が無くなったときには再交付を申請することが出来ます。紛失した場合を除き、所持している在外選挙人証を添えて在外選挙人証再交付申請書を提出して下さい。
(1)在外選挙は当分の間、投票できるのは比例代表選挙に限られています。
尚、ご承知の通り当国は未だ治安状況が悪く、不測の事態の発生の可能性もあり、在外公館投票の実施には慎重な対応が必要と考えております。従いまして現時点においては、在外公館投票の実施により短期間に多数の在留邦人が大使館等に集中することが適当ではないと考えられることから、当館では当分の間、投票記載場所を設けませんので、下記の通り基本的に郵便で投票していただくことになっておりますが、この他に、@在外公館投票を行っている他の公館に出向いて投票を行う、或いは、A日本に帰国した際に不在者投票所で投票を行う、ことも認められております。
(2)郵便投票
詳細については在外選挙人証を交付する際に説明書が添付されますが、郵便投票については以下のような手続きを経ることになります。
投票用紙は請求があった場合にのみ配布されますので、投票をする意向のある選挙人は、登録地の市町村選挙管理委員会に対して、「在外選挙人証」を同封の上、「投票用紙等請求書」を郵送し投票用紙を請求します。「投票用紙等請求書」は在外選挙人証の交付の際に添付される説明書に見本が掲載されています。
投票用紙の交付は、衆議院・参議院議員の任期満了の60日前から、又は、衆議院解散の場合は解散の日から開始されますが、投票用紙の請求は任期満了前60日或いは解散日より以前の適当な時期から出来ますので、前広に手続きをお取り下さい。尚、郵便投票のための投票用紙は大使館では配布できませんのでご注意下さい。
(投票実施は公示日後でないと大使館側から正式には情報の提供が出来ませんので、選挙情報については基本的に選挙人自らが入手していただくようお願いしたく、上記の通り当国では当分の間郵便投票となりますので、一般的に公示日以降選挙人が手続きを開始したのでは物理的に間に合わない怖れがありますから、テレビ、ラジオ、新聞、インターネット等を通じ、選挙人自身の努力で選挙がありそうだ、選挙があるとの情報を入手するよう心がけていただき、早めに手続きをとられるようお願いします。)
選挙管理委員会から送付された投票用紙は、同用紙に記入した上、選挙人が各自郵便で選挙管理委員会に送付します。この投票は、日本国内の投票日の投票終了時刻(午後8時)までに、登録地の市町村選挙管理委員会の投票管理者に届かなければ、無効投票となってしまいます。従って、記入済みの投票用紙は、上記時刻に間に合うように発送しなければなりません。
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投票用紙の請求/郵送@ |
在外選挙人が在外 選挙人名簿に登録 されている市町村 の選挙管理委員会 |
尚、この他詳細につきましては大使館領事窓口(電話:023−217−161〜4)へお問い合わせ下さい。