各種届け出について



☆ 在 留 届

カンボディアに3ヶ月以上滞在される方は住所が決まり次第、必ず「在留届」を大使館に提出して下さい。(在留届の提出は、旅券法第16条により海外に在留する邦人の義務として定められています。)
在留届の提出後に住所変更、電話番号変更、家族の異動(子の誕生、呼び寄せ、単独帰国など)がある時も必ず届け出て下さい。また、用務が終わって当地を離れる際には書面、電話等で大使館に連絡して下さい。
なお、このあとに説明します「在留証明」、「署名(拇印)証明」「警察証明」などの証明書は、この在留届の提出のない方には交付することが出来ませんので、在留届は必ず提出して下さい。

☆ 出 生 届

  1. 出生届 (1通)
  2. 出生証明書とその和訳文
  1. 子の出生当時、父又は母が日本国籍者であることを証明できる書類

☆ 婚 姻 届 

    1. 婚姻届(2〜4通)
    1. 夫と妻の戸籍謄本(抄本)(各2通)
    2. 婚姻証明書(2〜4通)
    1. 和訳文(2〜4通)
    1. 婚姻届(2〜3通)
    2. 戸籍謄本(抄本)(2通)
    3. 婚姻証明書(2〜3通)
    1. 同和訳文(2〜3通)
    2. 国籍を証明する書類とその和訳文(各2〜3通)

☆ 離 婚 届

    1. 離婚届(3通)
    2. 戸籍謄本(2通)
    3. 判決の謄本とその和訳文(行為地の方式による離婚の場合)(3通)

 上記の書類を各2通提出して下さい。

☆ 死 亡 届

  1. 死亡届(2通)
  2. 死亡証明書とその和訳文(2通)


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