☆ 在 留 届カンボディアに3ヶ月以上滞在される方は住所が決まり次第、必ず「在留届」を大使館に提出して下さい。(在留届の提出は、旅券法第16条により海外に在留する邦人の義務として定められています。)
在留届の提出後に住所変更、電話番号変更、家族の異動(子の誕生、呼び寄せ、単独帰国など)がある時も必ず届け出て下さい。また、用務が終わって当地を離れる際には書面、電話等で大使館に連絡して下さい。
なお、このあとに説明します「在留証明」、「署名(拇印)証明」「警察証明」などの証明書は、この在留届の提出のない方には交付することが出来ませんので、在留届は必ず提出して下さい。☆ 出 生 届
(1通)
- 出生届
出生証明書とその和訳文
- 出生証明書は原本をお持ち下さい。
- 子の出生当時、父又は母が日本国籍者であることを証明できる書類
- 誕生日を含めて3ヶ月以内に届け出る必要があります。出生によって外国籍を取得している場合には届出用紙の「その他」欄にある「日本国籍を留保する」との文言の次に届出人が署名・捺印をしないと出生届の受理はできませんので特にご注意下さい。
☆ 婚 姻 届
- 日本人同士の場合
- 婚姻届(2〜4通)
- 日本人の証人2名の署名と捺印が必要です
(各2通)
- 夫と妻の戸籍謄本(抄本)
婚姻証明書(2〜4通)
- 挙行地の方式によるもの
- 婚姻証明書は原本をお持ち下さい
- 和訳文(2〜4通)
- 夫と妻の本籍地が異なり、新本籍地を全く別のところに設ける場合は4通。
- 一方が外国人の場合
(2通)
- 婚姻届(2〜3通)
- 戸籍謄本(抄本)
婚姻証明書(2〜3通)
- 婚姻証明書は原本をお持ち下さい。
- 同和訳文(2〜3通)
- 国籍を証明する書類とその和訳文(各2〜3通)
- 婚姻成立の日から3ヶ月以内に届け出る必要があります。
☆ 離 婚 届
- 日本人同士の場合
- 離婚届(3通)
- 戸籍謄本(2通)
- 判決の謄本とその和訳文(行為地の方式による離婚の場合)(3通)
- 一方が外国人の場合
上記の書類を各2通提出して下さい。
- 離婚成立の日から3ヶ月以内に届け出る必要があります。
☆ 死 亡 届
- 死亡届(2通)
- 死亡証明書とその和訳文(2通)
- 死亡証明書は原本をお持ち下さい
- 日本において埋葬を行う場合は死亡証明書に和訳文を添付して日本において届け出ることになります。
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