在留届を提出して下さい



外務省からのお知らせ

いざという時に役立ちます!

−−「在留届」をお忘れなく−−

 近年、海外に在留する邦人の数が増えるに伴い、海外での事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースが増加しております。万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、日本大使館、総領事館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。


○在留届の提出義務

 外国に住居又は居所を定めて3カ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本国大使館、総領事館などに在留届を速やかに提出するよう義務付けられています(提出は郵送でも可)。
 特に、平成10年5月6日に公布された在外選挙法によって、平成12年5月以降の国政選挙には在外の有権者が投票できるようになりますが、在留届が未届けの場合は選挙人登録ができないため、投票できなくなる恐れがあります。
 なお、在留届提出後、転居など在留届の記載事項が変わったときや帰国するときには、必ず大使館又は総領事館にご連絡下さい。
 在留届は、いわば外国で滞在する際の住民登録です。

在留届が出ていないと、大使館や総領事館は皆様が滞在していることを知り得ません。

○在留届用紙の入手方法

 在留届用紙は、日本国内では旅券発給を受ける時の各都道府県旅券窓口、外国では日本の大使館や総領事館で簡単に入手できます。(大使館や総領事館においては、遠隔地にお住まいの方には、用紙を郵送しています。返信用封筒に切手を貼って申し込んで下さい。)

 尚、外務省の下記のホームページからも入手可能です。

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/



 在留届についてのお問い合わせは、外務省(大使館、総領事館)又は各都道府県旅券窓口へ

  外務省の問い合わせ先

電話 03−3580−3311
領事移住政策課 内線2328


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